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麻布インターナショナル リアルエステート株式会社
不動産に関するご質問、お悩みなどをまとめました。
ご検討の一助になれば幸いです。
個別のご相談はご遠慮なく、こちらからお問い合わせください。
ご購入時にかかる税金に加え、所有時にかかる税金がございます。
住宅購入時の税金
・印紙税① (不動産売買契約時)
・印紙税② (住宅ローン締結時)
・登録免許税
・消費税
住宅購入後にかかる税金
・不動産取得税
不動産売買契約書は「課税文書」とされており、契約書に収入印紙を貼付し割印をすることで納税します。
税額は、ご購入される不動産の価格により異なります。
1,000万円超5,000万円以下の場合・・・1万円
5,000万円超1億円以下の場合・・・3万円
1億円超5億円以下の場合・・・6万円
住宅ローンの融資銀行と締結する住宅ローンの契約のことを「金銭消費貸借契約」といいます。
金銭消費貸借契約書は「課税文書」とされており、契約書に収入印紙を貼付し押印することで納税します。また、お借入金額により税額が異なります。
500万円超 1,000万円以下・・・1万円
1,000万円超 5,000万円以下・・・2万円
5,000万円超 1億円以下・・・6万円
※近年は電子契約を行う金融機関もあり、この場合は「紙面」としての契約書が存在しないため、課税対象とはなりません。
土地や建物の「所有権」や住宅ローンのお借入れ金融機関が設定する「抵当権」
を法務局へ登記する際にかかる国税です。
登記手続きを代行する司法書士へ支払うことにより納税します。
所有権保存登記 (新築した建物の名義の登記) ・・・固定資産税評価額×0.15%
所有権移転登記 (売買した建物の名義の登記) ・・・固定資産税評価額×0.3%
(売買した土地の名義の登記) ・・・固定資産税評価額×0.15%
抵当権設定登記 (抵当権設定のための登記) ・・・お借入金額×0.1%
・新築住宅をご購入される際、建物には消費税がかかりますが、土地には消費税がかかりません。
例えば建売の新築戸建をご購入される際の価格は税込み表記ですが、その消費税は建物のみにかかっている、ということになります。
・中古住宅の場合は、住宅を販売することを事業としている業者から購入する場合には消費税がかかりますが、個人の売主様から住宅を購入する際には消費税はかかりません。
・このほか、仲介業者の仲介手数料、司法書士や土地家屋調査士の報酬、銀行の保証料・手数料などに対して消費税が課税されます。
不動産を「取得したこと」に対して課される税金のことで、各都道府県に収めることになっています。「取得したこと」とは、ご購入以外にも贈与を受けた場合や改築をした場合も含まれております。尚、相続の場合は非課税となります。
東京都主税局ホームページ
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shitsumon/tozei/index_f.html#q01