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相続の手続きについて

相続登記は次のいずれかの方法で申請します。

・本人申請 相続人が自分で申請書を作成し、申請する方法

・代理申請 資格者代理人(司法書士)に依頼する方法

相続人が自分で相続登記をする場合に必要な手続きは?

 

 戸籍謄本を取り寄せ,法定相続人を確認する。 

 誰がどの遺産を相続するか決めて書類を作成する。 

 新しく所有者になる相続人の住民票を取り寄せる。 

 登録免許税分の収入印紙を購入する。 

 登記申請書を作成する。 

 

 登記申請書は,添付書類とともに,土地や建物の所在 地を管轄する法務局に持参又は郵送します。

 

もっと詳しく

 

司法書士に相続登記を依頼する場合に気をつけることは?

 

 登録免許税,戸籍謄本及び住民票の手数料のほか, 司法書士に「報酬」を支払うことになります。  「報酬」額は,それぞれの司法書士が独自に定めてい ます。 

【注意】 司法書士でない者が,他人から依頼を受けて登記申請 手続の代理や申請書類の作成を行うことは禁止されてい ます(司法書士法第73条)。 

​相続登記について

 

 

不動産の相続登記は、大きく次の3つに分けられます。

(1)遺言書による場合

(2)遺産分割協議による場合

(3)法定相続による場合

 

原則的には、まず遺言状があれば(1)を優先し、その次に遺言状がなければ(2) を優先し、遺言状もなく遺産分割協議も行わないのであれば(3)の順となります。

 

 

遺言書によって相続登記する場合

 

故人が遺言書を残していて、遺言書の内容に従って不動産を相続し、所有者を変更して登記する場合、公正証書の遺言書か、自筆証書の遺言書かにより手続きが異なります。

公正証書の遺言書は、公証人が作成し、公証役場に保管されます。公文書となるので、家庭裁判所の検認が不要です。

一方、自筆の遺言書は、法的に有効かどうか、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認は、故人の出生から死亡時までの戸籍謄本や除票、相続人全員の戸籍謄本を揃えて申請します。検認が済んだら、裁判所に検認証明書の発行を申請しなければなりません。

遺言書のある場合の相続登記に必要な書類

① 遺言書

 自筆証書遺言の場合、検認済証明書も必要となります。

② 被相続人の死亡時の戸籍謄本

相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)

④ 被相続人の住民票(除票)

  被相続人の最後の住所地の役所で住民票(除票)を発行してもらいます。

相続人全員の住民票

相続不動産の固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用します)    

⑦ 委任状

  登記申請を司法書士や他の相続人に委任する場合 

所有権の移転の登記(相続・公正証書遺言)

所有権の移転の登記(相続・自筆証書遺言)

 

遺言書がなく、遺産分割協議で決めた場合

 

相続人が全員で相続財産の処遇について話し合い、全員が実印を押した遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議の相続登記に必要な書類

① 被相続人の戸籍謄本

 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍謄本も含める)と、

 相続人の戸籍謄本。被相続人と相続人全員との繋がりの関係がわかる戸籍謄本一式。

② 被相続人の住民票の除票

相続人全員の住民票

遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書

 ※参考:改製原戸籍・除籍謄本 各1通 750 円、戸籍謄本 450 円、戸籍の附票 300 円、

 住民票・印鑑証明書 300 円

相続不動産の固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用します)      

⑥ 委任状

  登記申請を司法書士や他の相続人に委任する場合

所有権の移転の登記(相続・遺産分割)

 

 

法定相続で登記する場合

相続人全員で法定相続分で相続することに合意した場合など。

法定相続で登記を行う場合に必要な書類は、分割協議の場合と同様でが、遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。

 

所有権の移転の登記(相続・法定相続)

相続登記

法務局website(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html)を加工して作成

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