
相続の手続きについて
相続登記は次のいずれかの方法で申請します。
・本人申請 相続人が自分で申請書を作成し、申請する方法
・代理申請 資格者代理人(司法書士)に依頼する方法
相続人が自分で相続登記をする場合に必要な手続きは?
戸籍謄本を取り寄せ,法定相続人を確認する。
誰がどの遺産を相続するか決めて書類を作成する。
新しく所有者になる相続人の住民票を取り寄せる。
登録免許税分の収入印紙を購入する。
登記申請書を作成する。
登記申請書は,添付書類とともに,土地や建物の所在 地を管轄する法務局に持参又は郵送します。
司法書士に相続登記を依頼する場合に気をつけることは?
登録免許税,戸籍謄本及び住民票の手数料のほか, 司法書士に「報酬」を支払うことになります。 「報酬」額は,それぞれの司法書士が独自に定めてい ます。
【注意】 司法書士でない者が,他人から依頼を受けて登記申請 手続の代理や申請書類の作成を行うことは禁止されてい ます(司法書士法第73条)。
相続登記について
不動産の相続登記は、大きく次の3つに分けられます。
(1)遺言書による場合
(2)遺産分割協議による場合
(3)法定相続による場合
原則的には、まず遺言状があれば(1)を優先し、その次に遺言状がなければ(2) を優先し、遺言状もなく遺産分割協議も行わないのであれば(3)の順となります。
遺言書によって相続登記する場合
故人が遺言書を残していて、遺言書の内容に従って不動産を相続し、所有者を変更して登記する場合、公正証書の遺言書か、自筆証書の遺言書かにより手続きが異なります。
公正証書の遺言書は、公証人が作成し、公証役場に保管されます。公文書となるので、家庭裁判所の検認が不要です。
一方、自筆の遺言書は、法的に有効かどうか、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。検認は、故人の出生から死亡時までの戸籍謄本や除票、相続人全員の戸籍謄本を揃えて申請します。検認が済んだら、裁判所に検認証明書の発行を申請しなければなりません。
遺言書のある場合の相続登記に必要な書類
① 遺言書
自筆証書遺言の場合、検認済証明書も必要となります。
② 被相続人の死亡時の戸籍謄本
③ 相続人全員の現在の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降のもの)
④ 被相続人の住民票(除票)
被相続人の最後の住所地の役所で住民票(除票)を発行してもらいます。
⑤ 相続人全員の住民票
⑥ 相続不動産の固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用します)
⑦ 委任状
登記申請を司法書士や他の相続人に委任する場合
遺言書がなく、遺産分割協議で決めた場合
相続人が全員で相続財産の処遇について話し合い、全員が実印を押した遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議の相続登記に必要な書類
① 被相続人の戸籍謄本
被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍謄本も含める)と、
相続人の戸籍謄本。被相続人と相続人全員との繋がりの関係がわかる戸籍謄本一式。
② 被相続人の住民票の除票
③ 相続人全員の住民票
④ 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書
※参考:改製原戸籍・除籍謄本 各1通 750 円、戸籍謄本 450 円、戸籍の附票 300 円、
住民票・印鑑証明書 300 円
⑤相続不動産の固定資産税評価証明書(登録免許税の計算に使用します)
⑥ 委任状
登記申請を司法書士や他の相続人に委任する場合
法定相続で登記する場合
相続人全員で法定相続分で相続することに合意した場合など。
法定相続で登記を行う場合に必要な書類は、分割協議の場合と同様でが、遺産分割協議書と印鑑証明書は不要です。
法務局website(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html)を加工して作成