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住宅の購入後、物件に不具合があったらどうなるのでしょうか?これは、①売主様が個人か、②売主様が宅建業者か、③瑕疵担保免責か、④オーナーチェンジかによって変わります。 不具合は 2 つ に定義しますので順にご説明します。 ① 売主が個人の場合 不具合の設備保証は通常 1 週間になりますが、重要な 部分の不具合(雨漏り/シロアリ/主要な木部の腐食/給排 水管の故障)3 か月間になります(土地の場合は地盤沈下 等含) 1 週間?なんでそんな短いの?!と思われましたよね? これは逆の立場になられた時を想像して頂きたいのです が、考え方によっては中古の物件は明日壊れる可能性が あります。 様が売主になった時に、設備保障を 1 年間にして くださいと言われたら・・?売ること自体がリスクになっ てしまいそうですね。 ② 売主が宅建業者の場合 不具合の保証は原則 1 週間で変わりませんが、一般的にはアフターサービス期間を設けているこ とが多いので多少時期が延びても受け付けてくれます(会社による)。また、不動産のプロといえ る宅建業者を相手に取引する場合は重要な部分の不具合は 3 か月間が 2 年間に延びます。 ③ 瑕疵担保免責の場合 販売物件の中には築年数超過により、売主様から瑕疵担保責任(本来 3 カ月間ある重要な部分の 不具合保証のこと)は負いませんという物件も多くございます。 ④ オーナーチェンジの場合 賃借人が住んでいる投資物件の場合は、室内が見れないことから原則設備の保証はありません。 【どこを基準としての保証なのか?】 中古住宅の不動産売買契約は売買契約時に「物件状況報告書」「設備表」という売主が記載した書面2枚交わすことになって います。 そこに「不具合が無い」と書かれてい る箇所に不具合が生じた場合は 1 週間 以内であれば「補修」してくれることになります。 「物件状況報告書」は近隣に嫌悪施設 があるか?や地域独自の決まりはある か?等売主からあなたへの「伝えておいたほうがいいこと」を書面にしたもので す。 これも交わすことによって、無用なトラブルを事前に回避できるんですね。
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自宅を売却し新しい住宅の購入を検討しています。 まだ既存の住宅ローンが残っているのですが、買い替えは可能でしょうか?客様のご年収やお借入金額などによりますが、既存のローンと合わせて新たな住宅ローンを組む事も可能です。 また、既存のローンを完済しなければお買替えが出来ない場合でも、弊社が不動産の買取りを行うことにより、お買い替えのお手伝いをさせていただくことも可能です。
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契約後、自分の都合でキャンセルする場合、契約時に支払った手付金は戻らないのでしょうか?不動産売買における手付金は、「解約手付」とされており、ご契約後一定の期間までは解約をすることは可能ですが、自己都合の場合、手付金を放棄してのご解約となります。
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契約後、住宅ローンの審査が通らなかった場合に解約はできるのでしょうか?住宅ローンの本審査において、いずれの銀行におきましても承認が得られなかった場合には、白紙解約となり、ご契約時にお支払いになった手付金はお手元に戻ります。 これを「ローン特約」といいます。 契約書に記載される重要な内容となりますので、「どの銀行でも審査が通らなかったから解約となったのに、手付金を支払うように言われた」ということがないよう、しっかり確認しましょう。
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マンションの修繕積立金は、具体的にどのようなことに使われるのでしょうか?年数の経過により主に共用部分の劣化を防ぐことを目的として修繕が行われます。特に、マンションに足場を掛ける大掛かりな工事を大規模修繕工事といいます。防水工事・外壁補修・シーリング工事・鉄部分の塗装工事・給排水工事などを行います。マンションの価値を維持するために、とても重要な工事です。 新築時の修繕積立金は安く設定されていますが、修繕計画に従い、5年後・10年後と価格が上がっていくケースがほとんどです。長期修繕計画書がしっかり行われているマンションは積立金の計画もしっかり行われています。
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住宅購入の際にかかる諸費用の内訳を知りたいです。一般的に住宅購入の際にかかる諸費用は、物件価格のおよそ8%~10%ほどといわれております。 具体的な諸費用の内訳とその詳細をご紹介します。 ・仲介手数料 ・表題登記費用 ・所有権保存登記費用 ・所有権移転登記費用 ・司法書士報酬 ・住宅ローン保証料、事務手数料 ・団体信用生命保険料 ・火災保険料 ・収入印紙代 ・管理費、修繕積立金等の清算金 ・固定資産税、都市計画税の清算金 ※お引渡しを受けた後にかかる「お引っ越し代」や「新築時のオプション(網戸・カーテンレールなど)は「諸費用」には含まれておりませんので、別途ご予算を見ていただくとよいと思います。
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仲介手数料について教えてください不動産売買の仲介会社の報酬です。仲介手数料は、物件の価格に応じて上限が定められています。 また、手数料に対じて消費税が課税されます。 【仲介手数料の上限額】 売買価格(税抜)の200万円以下の部分 ⇒ 5%以内 200万円超400万円以下の部分 ⇒ 4%以内 400万円超の部分 ⇒ 3%以内 例)売買価格が5,000万円(税抜)の場合 200万円以下の部分 ⇒ 10万円 200万円超400万円以下の部分 ⇒ 8万円 400万円超の部分 ⇒ 138万円 ①+②+③=156万円 +1.1(消費税)=1,716,000円 仲介手数料の計算方法は、上記のように少し複雑な仕組みになっています。 そのため、売買価格(税抜)が400万円を超える場合は、以下の計算式で求めます。 【速算法】売買価格(税抜)×3%+6万円+消費税 例)⇒5,000万円(税抜)×3%+6万円+1.1(消費税)=1,716,000円
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表題登記費用とはなんでしょうか?土地や建物の所在や規格(大きさや素材)を、新たに法務局に登記する際にかかる費用です。 表題登記は、これまで登録の無い(この世に無い)不動産の登記となるため、人間でいう出生届のようなものといえます。 例えば、「土地」は実際にはそこにあるものですが、広い土地がいくつかに分けられますと、そのひとつひとつに新たに地番(所在)が振り分けられますので、この地番を法務局に登記する(公にする)お手続きが必要となります。 土地家屋調査士により登記手続きを行いますので、お支払い先は土地家屋調査士となります。 費用は土地・建物により異なりますが、10万円前後が相場となっております。
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無理のない返済計画を立てられるかかわからない不動産を購入したことで日々の生活が苦しくなってしまったのでは、本末転倒ですので、弊社では購入する物件を決める前に、無理なく返済出来るよう資金計画を立てるお手伝いをさせて頂きます。 又、住宅ローンを申請する際に、源泉徴収票や給与明細を銀行に提出し、無理なく返済出来る金額でしか融資は受けられませんのでご安心ください。
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自己資金はどれくらい必要になるのでしょうか?自己資金は物件価格の約1割をご準備いただくのが相場ではありますが、不動産をお持ちになるすべての方が自己資金をご準備出来る訳ではありませんので、住宅ローンとは別に自己資金も融資を受けられるローンが御座います。 過去の取引をもとに、お客様の資金計画に最適な銀行をご紹介させて頂きます。
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予算内で欲しい家が得られるでしょうか?お客様のご希望や条件を確認し、お望みの物件をお持ちになる事が出来る様全力でご紹介をさせて頂きます。 しっかりと計画を立てて物件を探せば、必ずお客様のご希望通りの物件に巡り合うことが出来ますので是非、弊社におまかせください。
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将来の支出の見通し(教育、医療、老後)が立たないので不安です「住宅購入に関する消費者アンケート」によると、住宅を購入しようとしている方の9割が不安を感じているという結果が出ています。 お子様の教育費に加え、経済の先行きが不透明な中で、高額な住宅ローンを組むとなると、将来に不安を感じるのは当然です。 ご希望でしたら、ファイナンシャルプランナーのアドバイスを受け、お客様一人一人に合ったライフプランをご提案して、不安を解消するお手伝いをさせていただけます。 不動産はご自身がお住まいになられなくても、賃貸として貸しに出せば家賃収入を得る事ができますし、売却すればまとまった現金をお手元に残す事もできます。 弊社とお客様の関係は、単なる不動産屋とお客様の関係だけではなく、人生のパートナーとなるべきだと思い、日々業務に励んでおります。 万が一、将来に不測の事態が発生しても、不動産のプロとしてお客様に最適な計画をご提案させて頂きます。
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